大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(ク)131 決定

右抗告人らは、神戸地方裁判所昭和二八年(ソ)第一号訴状却下命令に対する抗

告事件につき、同裁判所が昭和二九年四月一三日なした抗告棄却の決定に対し、当

裁判所に更に抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、民訴法第二二八条三項、

第四一三条によれば、本件抗告は当裁判所の管轄に属せず、大阪高等裁判所の管轄

に属するものと認められるから、民訴法第三〇条によつて同裁判所に移送するを相

当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。

主 文

本件を大阪高等裁判所に移送する。

昭和二九年五月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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